既存住宅について、市町村条例の規定により
平成23年6月1日までに住宅用火災警報器設置する
ことが義務化になります。
家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、
住宅用火災警報器です。住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、
音や音声で警報を発し、火災の発生を知らせる機器です。
通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されているので、
機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
設置場所は寝室と階段、さらに京都府は台所も義務化されています。
火災警報器には<煙式>寝室・階段室などに取付と
<熱式>台所などに取付の二種類があり、ブザー式と音声式があります。
取付がまだの方は、ぜひ辻久ガスまでご相談下さい!
大切な自分自身の命、家族の命、家や財産を火災から守りましょう!